山梨の不妊治療への取り組み・助成金一覧【2022年版】 – 子育て環境日本一を目指して

イノベーション 自然環境
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最終更新日: 2024.02.13

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山梨の不妊治療への取り組み・助成金一覧【2022年版】 – 子育て環境日本一を目指して

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最終更新日: 2024.02.13

「子育て環境日本一」を目指し、県全体で子育てを応援している山梨県。子どもや子育て世代の希望を実現し、安心して暮らせる環境を作るため、結婚・妊娠・出産・子育てといった段階ごとにサポート体制を敷いています。
その中でも、この記事では不妊治療の助成事業を中心に、山梨県の具体的な取り組みについてご紹介します。

「子育てしやすさ日本一」を目指す山梨県

山梨県は、将来を担う子どもの育成や子育て環境の整備を、山梨県のもっとも重要な課題のひとつと考えています。「子育てしやすさ日本一」の県を目指して「子育て支援局」を設置し、妊娠・出産から子育て中まで切れ目なく支援できるよう、さまざまな施策を展開してきました。

山梨県が力を入れている施策のひとつが「不妊治療」に関する取り組み。不妊治療について周囲の理解を得られず、治療を受けている当事者が「治療と仕事の両立が難しくなり、離職してしまう」というケースが後を絶ちません。

山梨県は下記の取り組みを進め、不妊治療を受けやすい環境づくりを推進しています。

・不妊症・不育症の治療費用の支援
・不妊症・不育症の治療に対する職場の理解促進
・不妊治療と仕事の両立支援に関する連携協定

参考:「子育てしやすさ日本一」の 実現に向けて

特定不妊治療助成事業

少子化対策の一環として、令和4年4月1日から不妊治療の保険適用範囲が拡大。人工授精などの「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精などの「生殖補助医療」について、保険適用されることになりました。

不妊治療の保険適用への円滑な移行のため、山梨県では「令和4年3月31日以前から治療を開始しており、治療が令和4年度にまたがる場合への経過措置」といったケースを含め、不妊症に関する助成を実施しています。

※詳しくは申請時、保健福祉事務所健康支援課にお尋ねください。

1.対象治療と助成内容

▼特定不妊治療の場合

特定不妊治療
対象治療体外受精及び顕微授精
※治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに終了した治療に限る
助成上限金額上限額30万円(治療区分C及びFは10万円)
※治療区分はこちら
助成回数1回まで。ただし、令和3年度までに助成を受けた人は(表A)を確認

▼男性不妊治療の場合

男性不妊治療
対象治療特定不妊治療の一環として行われる男性不妊治療
※男性不妊治療指定医療機関で治療を行った場合のみ対象
精巣内精子生検採取法(TESE)による手術精巣上体内精子吸引採取法(MESA)による手術その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術であって、知事が適当と認めるもの
助成上限金額上限額30万円
助成回数妻の特定不妊治療の助成上限回数の範囲で申請可能(原則、特定不妊治療の申請と併せての申請が対象)

(表A)令和3年度までに助成を受けた回数が下表の助成回数を超えている場合は、助成対象外

初回申請時の治療を開始した日の妻の年齢助成上限回数
39歳以下43歳になるまでに1子ごとに6回まで
40〜42歳43歳になるまでに1子ごとに3回まで
43歳以上女性対象外

※助成回数には、他の自治体(都道府県・指定都市・中核市)での助成を含める
※厚生労働省が定める制度ではない、市町村が独自で行っているものは回数に含めない

2.助成対象要件

助成を受けるためには、下記すべての要件を満たす必要があります。

▼特定不妊治療の場合

特定不妊治療
1.申請日現在、山梨県内に住所があること
夫婦のいずれかが県外(国内)在住の場合は、所得額の多い方の住所が県内である場合に限り申請可能

2.治療開始時から、法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚の夫婦であること

3.特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師が診断したこと
1回の治療の終了後に、「不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」により山梨県又は他都道府県・指定都市・中核市で指定を受けている医療機関で証明を受けること

4.令和4年3月31日までに都道府県・指定都市・中核市の長が指定した医療機関で特定不妊治療を受けたこと
指定医療機関での治療後に申請ができます。

5. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること

▼男性不妊治療の場合

男性不妊治療
1.特定不妊治療と併せて申請すること
特定不妊治療における1〜5の要件が認められた特定不妊治療と併せて助成申請をすること。
例外的に、男性不妊治療のみで助成の対象となる場合もあり。詳しくは各保健所に問い合わせること

2.男性不妊治療指定医療機関での治療であること

3.申請期限

特定不妊治療・男性不妊治療とも令和5年3月31日まで。
※申請期限を過ぎたものは受付不可

4.申請時必要書類

申請時に必要な書類については「申請時に必要な書類について」を確認してください。
※法律婚・事実婚により、提出書類が異なります

▼申請時必要書類の指定様式

不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書

不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(PDF)
※申請者・配偶者が記入 / コピー不可
不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書

不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(PDF)
※指定医療機関が記入 / コピー不可
不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(男性不妊治療用)

不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(男性不妊治療用 / PDF)
※指定医療機関が記入 / コピー不可
事実婚関係に関する申立書

事実婚関係に関する申立書(PDF)
※申請者・配偶者が記入 / コピー不可
※事実婚の夫婦の方は全員提出してください

5.申請先、お問い合わせ先

現住地を担当する保健福祉事務所健康支援課へ問い合わせの上、申請してください。
甲府市にお住まいの方は、甲府市役所子ども未来部母子保健課(055-237-8950)へ問い合わせてください。

甲府市

甲府市役所子ども未来部母子保健課(甲府市健康支援センター内)(甲府市相生2-17-1 / 055-237-8950)
甲斐市、中央市、昭和町、韮崎市、南アルプス市、北杜市

中北保健福祉事務所 健康支援課(韮崎市本町4-2-4 / 0551-23-3073)
山梨市、笛吹市、甲州市

峡東保健福祉事務所 健康支援課(山梨市下井尻126-1 / 0553-20-2753)
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町

峡南保健福祉事務所 健康支援課(富士川町鰍沢771-2 / 0556-22-8155)
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

富士・東部保健福祉事務所 健康支援課(富士吉田市上吉田1-2-5 / 0555-24-9034)

6.申請にあたっての注意事項

▼申請期限の特例

申請期限(3月31日)までに受診医療機関が記入する「受診等証明書」を提出できない場合について、下記4つの条件を全て満たす場合のみ、3月31日までに「受診等証明書」が提出できなくても申請を受付します。

1.「検査終了日」または「検査開始から1年を経過した日」のどちらか早い日が2月または3月

2.申請期限(3月31日)までに、「受診等証明書」以外の全ての申請書類を保健所へ提出

3.申請書類とともに、「受診等証明書は現在、受診医療機関に申請中のため、4月15日までに必ず提出します」という申請者直筆の申出書(任意様式)を提出

4.翌年度(同年)の4月15日までに必着で「受診等証明書」を保健所へ提出

▼その他
・申請書添付書類の発行等にかかる手数料等に係る費用は、申請者の負担になります
・申請書は原則居住地を管轄する保健所へ持参してください
 ※受付時間は、平日(月〜金)の8:30〜17:15となります
 ※ただし、やむを得ず郵送する場合には、提出先の保健所に予め連絡を入れ、書類、提出時期等を確認の上で提出ください
・助成の承認・不承認については、書面にてお知らせします

7.山梨県が指定する医療機関一覧

指定医療機関所在地指定治療内容
山梨大学医学部附属病院中央市下河東1110体外受精・顕微授精・男性不妊
薬袋レディースクリニック甲府市飯田2-3-9体外受精顕微授精(現在休止中)
甲府昭和婦人クリニック
(旧:吉田婦人クリニック)
昭和町清水新居1215-1体外受精・顕微授精
医療法人磐長会
このはな産婦人科
甲斐市西八幡1950-1体外受精・顕微授精

県外の指定医療機関一覧表(厚生労働省サイトへリンクします)
手続きについて不明点がある場合、保健福祉事務所健康支援課にお尋ねください。

不妊(不育)専門相談センタールピナス

「不妊(不育)専門相談センタールピナス」は、不妊症・不育症に悩む夫婦を対象に、個別の相談や情報提供をおこなっています。プライバシーには十分配慮しますので、不妊症・不育症に関することで困ったり、悩んだりしたときは、お気軽にご相談下さい。

相談できる内容

・不妊(不育)症とは
・不妊(不育症)治療検査、治療について
・不妊(不育症)治療を行っている医療機関情報
・不妊(不育)症に関する悩み(治療がつらい、周囲の理解が得られない) など

電話相談

日時毎週水曜日 15:00~19:00(祝日・年末年始を除く)
相談員助産師
専用電話055-254-2001

不妊・不育メール相談

メールアドレスkosodateあっとpref.yamanashi.lg.jp
(“あっと”を半角の“@”に置き換えてください)

・特定不妊治療費、不育症治療費、不妊検査費・不育症検査費の助成に関するご相談を受付しています。不妊症や不育症に関する悩みや治療に関するご相談は、電話相談を利用してください
・回答には1週間程度のお時間がかかります
・差し支えなければ、性別と年代をメール本文にご記入ください
・相談内容を相談員以外の職員が確認することがありますが、秘密は厳守いたします
・携帯電話からメールをする場合は、ルピナスからのメールが受信できるようドメイン指定またはメールアドレスの登録をしてください。パソコンからのメールを受信拒否されていると、ルピナスから返信ができません

面接相談(要事前予約)

日時原則として、第2・第4水曜日 15:00~19:00(祝日・年末年始を除く)
相談員医師、心理カウンセラー
会場甲府市北新1-2-12 山梨県福祉プラザ3階

※面接相談は、事前に電話で予約が必要です
※予約は、電話相談日(毎週水曜日 15:00~19:00)に専用電話で受付します

相談いただいた方に満足していただけるよう、ルピナスではきめ細やかな対応をおこなっています。不妊や不育に関する情報を提供するだけでなく、疲れたとき、迷ったときにお話も伺います。お気軽にご相談ください。

不妊検査費・不育症検査費助成事業

山梨県では「医師が必要と認めた不妊検査・不育症検査にかかる費用」について、2万円を上限として県が助成しています(保険適用の有無は問いません)。

申請期限下記の内、どちらか早い日が「令和4年4月1日から令和5年3月31日」までの間に該当する場合、申請期限は令和5年3月31日まで

1.検査終了日
2.検査開始から1年を経過した日


※2〜3月までに終了した検査に関する申請は「申請期限の特例」あり

1.対象治療と助成内容

対象検査・不妊症かどうかを診断するために、保険医療機関にて実施した不妊検査
・及び不育症かどうかを診断するために、保険医療機関にて実施した不育症検査


※夫婦両方で受けた検査、夫婦の一方のみが受けた検査のどちらも助成対象
※不妊治療または不育症治療の効果を確認するための検査など、治療の一環として行われる検査は助成対象外
※保険医療機関とは「保険診療をおこなう病院・診療所」のことを指す
助成金額・対象検査に係る自己負担額分を助成(助成上限額は2万円)
・食事療養費、差額ベッド代、文書発行料等、直接検査に関係のない費用は助成対象外


助成を受けようとする検査費用について、既に他の助成を受けている場合は本助成事業の対象外
助成回数・夫婦1組につき、不妊検査及び不育症検査それぞれ1回限り

※1回助成を受けた後に再度申請しても助成できないため、夫婦で一連の検査を受ける場合や検査が複数回に及ぶ場合はまとめて申請すること
助成対象となる期間・「夫または妻の検査開始日のいずれか早い日」から1年以内の検査費用が対象

※検査が1年を超えて継続する場合は、検査開始日から1年を経過した日までの検査費用が対象

2.助成対象要件

助成を受けるためには、それぞれの要件を満たす必要があります。

不妊検査・不育症検査 共通要件(すべてを満たすことが必要)

不妊検査・不育症検査 共通要件
1.申請日現在、夫婦の一方または双方が山梨県内に住所を有すること

2.「法律上の婚姻をしている夫婦」または「事実婚の夫婦」であること
申請日現在の状況で判断

3.検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること

不育症検査のみの要件(下記のいずれかを満たすことが必要)

不育症検査のみの要件
1.妻に2回以上の流産もしくは死産、または早期新生児死亡の既往があること

2.医師に不育症の疑いと診断されること
※早期新生児死亡とは生後1週未満の死亡を指す

3.申請期限

申請期限下記の内、どちらか早い日が属する年度の末日(3月31日、または31日が土日の場合は直前の金曜日)までに申請すること

1.検査終了日
2.検査開始から1年を経過した日


※「検査終了日」または「検査開始から1年を経過した日」のどちらか早い日が2~3月の場合は「申請期限の特例」あり

4.申請時必要書類

申請時に必要な書類については「申請時に必要な書類について」を確認してください。
※法律婚・事実婚により、提出書類が異なります

▼申請時必要書類の指定様式

不妊検査費・不育症検査費助成申請書

山梨県不妊検査費・不育症検査費助成申請書 (PDF)
山梨県不妊検査費・不育症検査費助成申請書_記入例 (PDF)
※申請者・配偶者が記入 / コピー不可
不妊検査費・不育症検査費助成事業受診等証明書

山梨県不妊検査費・不育症検査費助成事業受診等証明書(PDF)
※受診医療機関が記入 / コピー不可
住民票の写し

県内在住であることの確認のため、法律婚・事実婚ともに、夫婦両方の住民票(同一世帯でない場合を含む)を提出する

・申請日から3か月以内に発行されたもの
・夫婦それぞれの居住地・生年月日・続柄・筆頭者を確認できるもの(住所地の市町村で発行)
・マイナンバーの記載がないもの
・コピー不可
戸籍謄本(原本)または在留カード・特別永住者証明書のコピー

婚姻関係の有無、婚姻日等を確認するため、戸籍謄本(原本)または在留カード・特別永住者証明書のコピーを提出する

・申請日から3か月以内に発行されたもの

▼法律婚の方
住民票に続柄(世帯主及び「夫又は妻」)が記載されていない方のみ必要

▼事実婚の方
全員が必要※事実婚の方は事実婚関係に関する申立書(PDF)も提出する

5.申請先、お問い合わせ先

現住地を担当する保健福祉事務所健康支援課へ問い合わせの上、申請してください。
甲府市にお住まいの方は、甲府市役所子ども未来部母子保健課(055-237-8950)へ問い合わせてください。

甲府市

甲府市役所子ども未来部母子保健課(甲府市健康支援センター内)
(甲府市相生2-17-1 / 055-237-8950)
甲斐市、中央市、昭和町、韮崎市、南アルプス市、北杜市

中北保健福祉事務所 健康支援
課(韮崎市本町4-2-4 / 0551-23-3073)
山梨市、笛吹市、甲州市

峡東保健福祉事務所 健康支援課
(山梨市下井尻126-1 / 0553-20-2753)
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町

峡南保健福祉事務所 健康支援課
(富士川町鰍沢771-2 / 0556-22-8155)
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

富士・東部保健福祉事務所 健康支援課
(富士吉田市上吉田1-2-5 / 0555-24-9034)

6.申請にあたっての注意事項

▼申請期限の特例

申請期限(3月31日)までに受診医療機関が記入する「不育症助成費治療事業受診等証明書」(以下「受診等証明書」という)を提出できない場合について、下記の条件を全て満たす場合のみ、3月31日までに「受診等証明書」が提出できなくても申請を受付します。

1.治療が終了した日が2月または3月

2.申請期限(3月31日)までに、「受診等証明書」以外の全ての申請書類を保健所へ提出

3.申請書類とともに、「受診等証明書は現在、受診医療機関に申請中のため、4月15日までに必ず提出します」という申請者直筆の申出書(任意様式)を提出

4.翌年度(同年)の4月15日までに必着で「受診等証明書」を保健所へ提出

▼その他
・申請書添付書類の発行等にかかる手数料等に係る費用は、申請者の負担になります
・申請書は原則居住地を管轄する保健所へ持参してください
 ※受付時間は、平日(月〜金)の8:30〜17:15となります
 ※ただし、やむを得ず郵送する場合には、提出先の保健所に予め連絡を入れ、書類、提出時期等を確認の上で提出ください
・助成の承認・不承認については、書面にてお知らせします

7.不妊検査・不育症検査をおこなっている県内医療機関一覧

▼不妊検査・不育症検査をおこなっている医療機関一覧(令和3年11月1日現在)

不妊検査実施医療機関一覧(PDF)
不育症検査実施医療機関一覧(PDF)

不育症治療支援事業

山梨県では、高額な医療費を必要とする「不育症治療」にかかる経済的負担を軽減するために、ヘパリンを主とした治療にかかる費用(自己負担額分)の2分の1を県が助成します。保険適用内外の有無は問いません。

1.対象治療と助成内容

対象治療ヘパリンを主とした治療(医師に不育症と診断された者が妊娠した場合に限る)
助成金額不育症治療にかかる費用(自己負担額分)の2分の1

※1円未満は切り捨て

※室料、食事療養費、検査のみ行った場合の費用、文書料など、治療に直接関係しない費用は助成対象外 

※院外処方も助成対象となる場合があります。詳しくは、各保健所健康支援課にご確認ください。

2.助成対象要件

助成を受けるためには、下記すべての要件を満たす必要があります。

助成対象要件
1.治療日および申請日現在、夫婦の一方または双方が山梨県内に住所があること

2.治療開始時から、法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚の夫婦であること

3.妻が医療保険各法の被保険者または被扶養者であること

4.「日本産科婦人科学会が認定した産婦人科専門医が所属する医療機関」においてヘパリンを主とした不育症治療を受けたこと
※日本産科婦人科学会が認定した産婦人科専門医は、日本産科婦人科学会のサイトにて確認可能

3.申請期限

申請期限下記の内、どちらか早い日が属する年度の末日(3月31日、または31日が土日の場合は直前の金曜日)までに申請すること

1.検査終了日
2.検査開始から1年を経過した日


※「検査終了日」または「検査開始から1年を経過した日」のどちらか早い日が2~3月の場合は「申請期限の特例」あり

4.申請時必要書類

▼申請時必要書類の指定様式

不育症治療費助成事業申請書

山梨県不育症治療費助成申請書(PDF)
山梨県不育症治療費助成申請書_注意点(PDF

※申請者・配偶者が記入 / コピー不可
不育症治療費助成事業申請金額明細書

山梨県不育症治療費助成事業 申請金額明細書(PDF)
山梨県不育症治療費助成事業 申請金額明細書(エクセル)
山梨県不育症治療費助成事業 申請金額明細書_注意点(PDF)

※申請者が記入 / コピー不可
不育症治療費助成事業受診等証明書

山梨県不育症治療費助成事業受診等証明書(PDF)

※受診医療機関が記入 / コピー不可
住民票の写し

県内在住であることの確認のため、法律婚・事実婚ともに、夫婦両方の住民票(同一世帯でない場合を含む)を提出する

・申請日から3か月以内に発行されたもの
・夫婦それぞれの居住地・生年月日・続柄・筆頭者を確認できるもの(住所地の市町村で発行)
・マイナンバーの記載がないもの
・コピー不可
戸籍謄本(原本)または在留カード・特別永住者証明書のコピー

婚姻関係の有無、婚姻日等を確認するため、戸籍謄本(原本)または在留カード・特別永住者証明書のコピーを提出する

・申請日から3か月以内に発行されたもの

▼法律婚の方
住民票に続柄(世帯主及び「夫又は妻」)が記載されていない方のみ必要

▼事実婚の方
全員が必要
※事実婚の方は事実婚関係に関する申立書(PDF)も提出する
領収書および明細書のコピー

申請額を確認するため

※「山梨県不育症治療費助成事業受診等証明書」に記載された治療期間内のものであること、及び助成対象となる治療費のものであることを確認すること

※領収書原本は本人が保管すること
妻の保険証のコピー

医療保険の加入者、もしくは加入者の扶養者であることを確認するため

5.申請先、お問い合わせ先

現住地を担当する保健福祉事務所健康支援課へ問い合わせの上、申請してください。

甲府市、甲斐市、中央市、昭和町、韮崎市、南アルプス市、北杜市

中北保健福祉事務所 健康支援課(韮崎市本町4-2-4 / 0551-23-3073)

※不育症治療費助成については、甲府市在住の方も、中北保健福祉事務所が窓口となります
※甲府市独自の助成については、甲府市母子保健課(055-237-8950)に確認してください
山梨市、笛吹市、甲州市

峡東保健福祉事務所 健康支援課(山梨市下井尻126-1 / 0553-20-2753)
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町

峡南保健福祉事務所 健康支援課(富士川町鰍沢771-2 / 0556-22-8155)
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

富士・東部保健福祉事務所 健康支援課(富士吉田市上吉田1-2-5 / 0555-24-9034)

6.申請にあたっての注意事項

▼申請期限の特例申請期限(3月31日)までに受診医療機関が記入する「受診等証明書」を提出できない場合について、下記4つの条件を全て満たす場合のみ、3月31日までに「受診等証明書」が提出できなくても申請を受付します。

1.治療が終了した日が2月または3月

2.申請期限(3月31日)までに、「受診等証明書」以外の全ての申請書類を保健所へ提出

3.申請書類とともに、「受診等証明書は現在、受診医療機関に申請中のため、4月15日までに必ず提出します」という申請者直筆の申出書(任意様式)を提出

4.翌年度(同年)の4月15日までに必着で「受診等証明書」を保健所へ提出

▼その他
・申請書添付書類の発行等にかかる手数料等に係る費用は、申請者の負担になります
・申請書は原則居住地を管轄する保健所へ持参してください
 ※受付時間は、平日(月〜金)の8:30〜17:15となります
 ※ただし、やむを得ず郵送する場合には、提出先の保健所に予め連絡を入れ、書類、提出時期等を確認の上で提出ください
・助成の承認・不承認については、書面にてお知らせします

山梨県の不妊治療への取り組み

ここまで、山梨県の不妊治療・不育治療に関する助成制度を紹介してきました。

前述の通り、令和4年4月1日から人工授精や、体外受精・顕微授精などについて、保険が適用されるようになりました。山梨県・子育て支援局によると、県では保険適用による効果などを検討する委員会を設置し、今後も積極的に不妊治療のサポートをおこなえるよう事業を進めていくそうです。

加えて、山梨県は制度の整備だけでなく、不妊治療そのものにも取り組んでいます。

令和4年4月、山梨大学は「胚培養士(はいばいようし)」を育成するための付属施設である「高度生殖補助技術センター」を設置しました。

「胚培養士」とは、不妊治療において「胚(受精卵)」を扱う専門職のこと。体外受精した胚を母体に戻すまでの過程で「胚凍結」「培養」などの作業をおこなうため、非常に高度な知識が必要です。

不妊治療の市場規模が大きくなってきたことと比例し、今、この「胚培養士」が全国的に不足していることが問題になっています。

この課題をクリアし、不妊治療を希望する人に十分な機会を用意するため、山梨県と山梨大学は「不妊治療が受けやすい環境整備に関する連携協定」を締結。山梨大学に対して山梨県が補助金を交付し、胚培養士の育成を支援していくそうです。

産後・育児中のサポート

山梨県では、妊娠だけでなく出産・育児中も支援をおこなっています。

出産前後のママへの支援として「産前産後ケアセンター」、育児中のママへの支援として「レスパイトケア」といった取り組みがあります。

産前産後ケアセンター

「産前産後ケアセンター ママの里」は、出産後の不安の解消を目的として、産後4カ月までのママが宿泊しながら心と体を休められる施設です。もちろん、産後5カ月を過ぎたママや、妊娠中のプレママからのご相談のほか、日帰りでのケアも受け付けています。

産後まもなくの頃は睡眠不足、心や体の不調など、さまざまな疲れがママを襲ってきます。また、現在妊娠していて、これから始まる赤ちゃんとの生活に不安を感じている方も多いでしょう。

「産前産後ケアセンター ママの里」では、助産師や専門家に育児について相談し、アドバイスを受けられます。不安を解消して心身ともにくつろぎ、あたたかな雰囲気の中、体力の回復をはかる場所として活用してください。

産後レスパイトケア推進モデル事業

育児中のママへの新たなサポートとして、令和4年2月に「産後レスパイトケア推進モデル事業」が試験的に実施されました。

「レスパイト」は「休息、息抜き」の意味。産後のママが一時的に育児から解放され、心身を休めることでリフレッシュしてもらうためのサービスです。

今回実施されたレスパイトケアは、下記の3種類。どのサービスでも保育士が赤ちゃんを預かってくれるため「ゆっくりと体を休めることができた」というお声をたくさんいただきました。

1.ホテルを活用した出張保育サービス(ホテルで一晩ゆっくり)
2.保育施設を活用したショートステイサービス(自宅で一晩ゆっくり)
3.一時預かり事業等利用助成(数時間だけでもゆっくり)

山梨県は「安心して赤ちゃんを生み、育てていける環境を構築したい」という思いから、今回のレスパイトケアサービスを試験的に実施。今後、効果や課題を検証し、実現に向けて検討していきます。

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